こんにちは。もさもさ(@drysoy2)です。
会社員は毎月の給与から税金(所得税や住民税)を自動的に天引きしているので、納税している意識がない。
会社員を辞めた後の手続きをどうなっているか、どうするのかをまとめていきたい。
今回の記事テーマは「住民税」についてです。
個人的向け、または会社員から個人事業主に転向する方向け。
住民税について、過去に一度24歳のときに会社を辞め、9ヶ月くらい空白の期間があった。
正直、そのときは思い切って辞めただけなので税金について何も知らない状態だった。
現在は少しでも知識を学んでどのような仕組みになっているか自分で情報を吸収しないといけないと実感している。
住民税とは?
その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。
1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。
この場合、その年の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される所得割と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される均等割を合算した額である。
参考:Wikipedia
住民税の徴収方法
- 普通徴収
- 特別徴収
会社員はどっち?(普通徴収/特別徴収)
会社員は給与所得なので、「特別徴収」となる。
給与所得者は、事業主(給与を支払う者)が「6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引き」
事業主がまとめて納付している。
退職後の住民税は?
前年の収入から住民税の金額が決定するので、退職してから収入が変わってもすぐに住民税の支払い金額が変わることはない。
特別徴収から普通徴収へ
会社員から個人事業主に変わるため、住民税は「普通徴収」となる。
通常毎年6月に税額通知書(納付書)が送付され、通常「6月、8月、10月、1月」の4期で支払う。
今年10月末で辞める予定なので、翌年から適用される。
特別徴収ができない場合は?
退職時期によって、住民税の徴収方法が異なる。
パターンは下記3通り。
- 退職日が「1月1日〜4月30日」
- 退職日が「5月1日〜5月31日」
- 退職日が「6月1日〜12月31日」
退職日が「1月1日〜4月30日」
前年分の残りを一括で徴収される。
(例) 1月で辞めた場合:2月〜5月分の住民税を辞めた月に徴収される
※結構な金額になるので注意が必要
退職日が「5月1日〜5月31日」
5月最後の月なので、最後の給与から通常に住民税が徴収される
退職日が「6月1日〜12月31日」
翌年5月までの住民税なので「一括徴収」、「普通徴収」か選択可能。
10月末で辞めると11月分と12月分の支払いが残っている。
まだ退職日を会社に伝えていないのでどちらになるかな。
まとめ
給与明細に記載されている項目の金額を知らない方がほとんどなのかなと思っています。
疑問に思っても「税金の仕組み」を知ろうとしないと分からないままで終わってしまう。
大河内薫さん著書 「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 」
気になったら読んで、ネットで調べたり、先輩フリーランスなどに聞いたりしてます。
自分のことは自分でやらないと受け身では何も解決しない!
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